遺産相続の申告について
先日、叔母が亡くなりました。
親族の付き合いがないため、知り合いから勧められて司法書士に手続きをお願いしていたところ法定相続人(甥姪)が12人いましたが、私以外は相続放棄されました。
そこで、相続する予定は、①ワンルームマンション②土地と一軒家(しっかりと登記ができていないようです)、③生命保険(400万程度)、④預貯金(数十万円程度)です。負債は、滞納の税金(数十万円程度)です。
①のマンションは購入金額不明で400万円くらいで売却予定。②の戸建ては4000万円くらいの購入で売却額は2000万円程度です。このような場合、損益通算できるとおもうのですが、譲渡所得等による確定申告などの手続きは必要ですか?
相続税は法定相続人が多いのでいらないと思いますし、不動産売却は損益通算でマイナスになるのでいらないので、何も申告等はいらないと思っていますが合っていますでしょうか?
税理士の回答
相続財産に対して、相続税基礎控除の方が大きければ、相続税の申告は不要です。相続税基礎控除については、「3000万円+相続人×600万円」で計算され、加えて「相続人×500万円」の保険金非課税枠が存在します。
今回、①から④までの相続財産から負債を控除した金額が、上記の相続税基礎控除及び保険金非課税枠を超えるかどうか不明ですが、超える場合には相続税の申告が必要で、超えなければ不要となります。
なお、①②の不動産ともに、購入価額や売却時価ではなく、相続税の評価額で計算したうえで、基礎控除等を超えないかどうかの判定が必要です。
(相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です)
相続税の申告とは別に、例えば②の戸建てを相続取得して、売却した場合、当該不動産を取得した相続人が所得税の譲渡所得を売却年度において確定申告する必要があります。
不動産の譲渡所得の計算にあたっては、「売却金額-(取得価額-建物の減価償却費)-売却費用」で計算するので、仮に譲渡所得がマイナスの場合は、確定申告は不要となります。
上記参考になれば幸いです。
ご丁寧にありがとうございます。参考にさせていただき手続きを進めます。
本投稿は、2024年03月07日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。