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相続放棄した場合の法人所有財産の取り扱いについて

私の母は法人で事業を営んでおり、賃貸不動産を法人名義で所有しております。また法人に対して母個人から多額の貸付金があります。(法人からすると役員借入金)そして会社の株式については母が所有しております。この役員借入金が母の相続財産になり多額なので、仮に相続放棄をした場合は会社の株式についても放棄したことになると思います。
私以外に相続人がおらず、最終的に私も放棄した場合、会社が所有している不動産がどうなるのか?ききたいです。
 調べたところ、最終的には相続財産が国にとられるという気がするのですが、そうなった場合は会社の株式が国に帰属し、不動産の処分等も国の一存で決められる、そういう認識で合っていますでしょうか?
 ただ株式が国に帰属したとて、株券があるわけではなく、株を所有しているという感覚はないでしょうし、その会社が不動産を所有しているかどうかはピンポイントでその不動産の謄本もしくは決算書等を見ないと中々わからない状況だとは思うのですが…

税理士の回答

この質問は税理士でなく、弁護士さんにしないと答えは得られないとおもいます。裁判所でどういう取り扱いをしているのか、詳しい弁護士さんもいるかとおもいます。

そうなんですね。
わかりました。ありがとうございます。

会社の財産に価値がある(いろいろな諸費用が賄える)場合は、手続きは進むとはおもいますが、それならば、あなたも相続放棄はしないのだとおもいます。

不動産は多少は収益を生むので手放すのは勿体ないと思っています。
 相続税を支払っても相続した方がいいか?もしくは事前に役員借入金の免除するのか?その場合の税負担と比較してどうか?
 自社株を事前に贈与、売買することも視野に入れてますが、その場合も税額がそれぞれどれくらいになるか?を明確化してからだと思っています。

ですが、そもそも相続放棄した場合にはどうなるのか?が素朴な疑問だったので質問させていただきました。弁護士さんに聞いてみようと思います。

上記、ケースわけについて税額試算はできます。相続放棄の法的処理が確認できたら税理士に相談するといいとおもいます。もうすこし細かい数字が必要かとおもいます。

わかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月15日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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