税理士ドットコム - 使用貸借の、駐車場収入は相続財産になりますか? - 駐車場収入は「祖母の財産として計上する必要はな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 使用貸借の、駐車場収入は相続財産になりますか?

使用貸借の、駐車場収入は相続財産になりますか?

先日、認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります

生前、母親から祖母の土地に2世帯の家を建てて一緒に暮らそうとの提案があり、祖母や母、父、姉、私の家族と暮らしていました
家は私名義です

祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります

祖母達は相続分の譲渡を私にしてくれました

母は私に協力的ですが、長谷川式は8点で認知症と診断され、判断能力が難しいとのことでしたので、青年後見人をつける予定です

分割協議は申し込み中ですが、青年後見人をつけたりする期間もあり、長引きそうです

質問は生前から祖母の土地で駐車場を貸していたことです
数年前から、税務署に申請して、私の名前で私の収入として毎年確定申告してます

使用貸借ということを聞き、私には土地代は発生しなく、相続財産にもついてくると聞きました
駐車場の収入については、祖母の財産として計算しなければらならないのですか?

税理士の回答

駐車場収入は「祖母の財産として計上する必要はなく」、これまでどおり「あなたの収入」として扱われるものでございます。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2025年12月07日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,478
直近30日 相談数
928
直近30日 税理士回答数
1,754