使用貸借の、駐車場収入は相続財産になりますか?
先日、認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
生前、母親から祖母の土地に2世帯の家を建てて一緒に暮らそうとの提案があり、祖母や母、父、姉、私の家族と暮らしていました
家は私名義です
祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります
祖母達は相続分の譲渡を私にしてくれました
母は私に協力的ですが、長谷川式は8点で認知症と診断され、判断能力が難しいとのことでしたので、青年後見人をつける予定です
分割協議は申し込み中ですが、青年後見人をつけたりする期間もあり、長引きそうです
質問は生前から祖母の土地で駐車場を貸していたことです
数年前から、税務署に申請して、私の名前で私の収入として毎年確定申告してます
使用貸借ということを聞き、私には土地代は発生しなく、相続財産にもついてくると聞きました
駐車場の収入については、祖母の財産として計算しなければらならないのですか?
税理士の回答
上田誠
駐車場収入は「祖母の財産として計上する必要はなく」、これまでどおり「あなたの収入」として扱われるものでございます。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2025年12月07日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







