譲渡所得税に関する所有期間の考え方について
父名義(既に他界)の田んぼを買いたいと相談がきています。所有期間が5年未満と以上では税率が約20%違うとネット上で見ました。先祖代々の土地で所有期間は何十年にもなりますが、売るときに所有者を父から相続人である私に変えた段階からカウントすると所有期間は1年とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
父からの相続による取得であれば、取得の時期は、死亡した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

相続により取得した資産を譲渡する場合は、取得日と取得価額を引き継ぎます。
先祖代々ということであれば、長期の20.315%が適用になります。
ちなみに、相続税を納付している場合、相続から3年以内の譲渡であれば、相続税の一部を譲渡所得から差し引けますので、忘れずに控除してください。

No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
上記のサイトをご確認ください。
取得費加算(相続税額の控除)は以下のとおりです。
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
本投稿は、2018年06月16日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。