相続不動産の売却について
兄夫婦が居宅(建物は未登記)として居住していたが、昨年5月兄の死亡により兄の長男(遠方に借家住まい)が相続、兄嫁は昨年8月長女の近くに引越し、空家になっていたが、今年1月建物を取壊し更地で売却する場合、特例措置を受けられるのでしょうか?
ちなみに、相続税は発生しておりません。
税理士の回答

居住用財産(所有者として居住の用に供したことがある不動産、以下同じ))を売ったときは、売却益から最高3,000万円まで控除できる特例、通常の場合よりも低い税率で計算する特例、売却損を他の所得から控除等できる特例等が適用できる可能性がありますが、ご長男様が所有者として居住の用に供したことがなければこれらの居住用財産を売った時の特例の適用はありません。
なお、国等への売却や公共事業などのための売却など他の特例が適用できる場合もありますので、念のため申し添えます。
本投稿は、2014年07月30日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。