駐車場を相続するときの注意店
私は普通のサラリーマンで東京に勤めています。父が亡くなり、父の実家である新潟にある駐車場を相続することになりました。こちらは、月極駐車場で、1台あたり月1万円×20台分です。
このまま相続すると、サラリーマンとしての収入と、駐車場収入になり、税金が増えてしまうので、この駐車場管理を法人化して、経費で落とせる部分は税金対策したいと考えています。実家と駐車場は新潟にあるため、新潟までの交通費やシルバーさんを雇い依頼している委託費用(掃除など)に関し、経費として控除を受けたいのですが、どのようにすれば実現可能でしょうか?
税理士の回答

敢えて法人化しなくても、個人の不動産(駐車場)賃貸業として必要となる費用を経費処理して確定申告すれば宜しいと考えます。
駐車場の現地確認はオーナーとしては必要なことであり、また、現地の人に清掃や管理を委託するのも必要なことと思います。従って、必要性を説明出来るように事実関係を整備して、それらの支払を明確にしておくことで、必要経費として処理できるものと考えます。
本投稿は、2018年09月11日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。