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自死した土地を相続したあと売ったら二束三文の金額 相続したときの評価が下がることはありませんか

28年に自殺した家を相続しました
宅地は261,36㎡ 間口13,4㎡ 奥行き18,02㎡ 正面路線価42000 補正率1,0
セットバックが当てはまり
評価額10583760円
家 94,82㎡ 固定資産税評価額9189881倍で 918988円
でした この土地を29年に売りましたが 659094円で売れましたが 経費として512100円支払い 手元には146994円しか残りませんでした 自殺した家でまた55年以上たった家でしたので 安くはなるとは思いましたがこれほどとはおもいませんでした 相続税のとちの評価額の見直しとかは出来ませんでしょうか

税理士の回答

相続税の評価額は「相続開始日の時価」とされておりますので、翌年に売却した価額を相続税の申告の評価額とする事は難しいと思います。
常に騒音や日照阻害、臭気、忌み等があって取引金額に影響が生じる土地であれば著しい利用価値の低下と言えますが、ご質問のケースの場合には著しい利用価値の低下には該当しないと思われます。
相談者様の計算方法自体には誤りはないようですので、もし、上記の評価額以外の価額で申告する場合には、不動産鑑定士に相続開始日の時価を鑑定してもらって、その価額を時価として申告することになると思います。

なお、相続した不動産を、相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算することが出来ますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

本投稿は、2018年11月30日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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