司法書士費用
「 贈与・相続等により取得した資産の名義を取得者に変更するため
の費用は、この資産を譲渡した場合の取得費に含める
(1)相続等の際に通常支払われる名義変更のための費用
不動産登記費用、
取得費を収入金額の5%の概算取得費としている場合は、
(1) の費用を概算取得費に加えることはできない]
相続財産の土地は300万円ぐらいで売却予定。相続税は0円。私は現在無職で、収入0円。50年以上前に私の祖父が購入しているので、当時の契約書はなく、購入金額等わかりません。
=5%取得価額
そうすると、司法書士費用、不動産登記費用 登録免許税等、契約書の印紙代
は概算取得費にできないのですか?
税理士の回答

お見込みの通り、相続による所有者変更に伴って支出した費用を概算取得費に加算することはできません。
なお、売却時の不動産業者の仲介手数料、契約書印紙代や売渡証書作成のための司法書士報酬等は譲渡経費として控除できます。
本投稿は、2014年09月18日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。