配偶者間贈与の特例を受けたマンションの売却
住み続けるつもりで贈与を受けたのですが、田舎に引っ越すので住めなくなりました。配偶者間贈与の特例を受けたマンションを売却することはそもそも可能なの?
と心配しています。売却する場合、税法上の問題はありますか。教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

夫婦間で居住用財産を贈与した場合の配偶者控除(2000万円控除)の適用要件には、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」とありますが、いつまで住み続けなければならないという条件は設けられていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
当初から売却の予定があってこの特例を使って贈与することは問題となりますが、当初は住み続けるはずであったが、事情が変わって住めなくなってしまったような場合においても、贈与の特例は是認されるものと思われます。そして、その後の売却に関しては居住用財産の譲渡として取り扱うものと考えます。
実務的には贈与から売却に至るまでの経緯がどうであったのか、なぜ贈与されたものを売却しなければならなくなったのか、事実認定の問題と思われます。
贈与から売却までの期間が短く明らかに不自然な場合には、税務調査の対象となる可能性もありますのでご留意ください。
早速のご回答ありがとうございました。
そもそもは住み続けるつもりでしたが、やむなく田舎へ転居するということになり、どうしたらよいかと心配でしたが、安心できました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月27日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。