損害賠償金の相続について
事故被害により他界した父の損害賠償金の受け取り方についてお聞きしたいと思いました。
相手保険会社の顧問弁護士と当方委任の弁護士で、賠償額の交渉をしている最中です。
おそらく訴訟までいき(弁護士費用や遅延損害金も請求するため)、金額は高まるでしょう。
弁護士にはすでに、いずれ支払われる賠償金の受け取りを代表として母の口座へ、と伝えてます。
そして、母、私(長男)、妹、この相続人三名の署名、捺印をした分割協議書も提出済み。
弁護士からは、基本、法定の相続割合で分ける形となります、と助言がありましたが、必ずそう分けなければならないという事ではない、とも理解してます。
相続人間での話し合いにより、貢献度などを考慮した公平な分け方で皆、同意すれば、分割割合は自由に決めて構わないと。
そこでお聞きしますが、母の口座に一括振込された賠償金から、その後、協議で決めた割合で分けた額を私、及び妹の口座へ速やかに振り込み直しても、弁護士から何か言われたりする事はないですよね?
初めての事で念のため確認しておきたい、と感じました。
では、ご回答を宜しく願います。
税理士の回答

死亡事故に伴う損害賠償金には、相続するものと遺族の方自身の固有のものがあります。
被害者自身に対する治療費や逸失利益、慰謝料等であれば相続の対象になりますが、遺族の方々の精神的苦痛に対する慰謝料となると遺族の固有のものとなります。
ご相談のケースがどちらになるかは、弁護士さんに確認して頂くことが必要かと思いますが、仮に前者の損害賠償金であれば相続の対象となり、遺産分割の対象になるものと考えます。従って、受け取り方は相続人間の合意で決められると考えます。
お母様が一旦受け取る金額はあくまでも代表者としての受け取りであり、その後、相続人の協議で決めた内容で資金移動しても、それは問題のない行為かと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年04月10日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。