子供名義の口座から不動産購入
この度3000万円程の不動産を購入いたします。
父親から暦年贈与した口座から9歳の子供600万円、6歳の子供600万円を使用して共有名義にしたいと思います。
(母親の私が法廷代理人として作った本人口座へ都度振込をしております。)
毎年110万円の贈与税申告と父親との贈与契約書を交わしている場合、2人を共有名義にすることは可能でしょうか。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
共有にすることは可能だと思います。
相続等お場合もですが、不動産を共有にされるメリットは
あまりないかもしれないです。(デメリットは多いです)
天尾先生
ご返答ありがとうございます。
共有したほうがメリットがあると素人考えでしたが、もし差し支えなければデメリットもお教えください。
相談者様 税理士の天尾です。
デメリットについてですが
現時点では法定代理人の方で、すべて取り纏められてると思いますが
成人になられたり、相続が発生したりすると
売却等全員の合意がなければ出来なくなります。
(割合に関係なくですね)
厳密にいうと固定資産等の経費も共有割合に応じて
負担しなければ贈与になったりもします。
購入される不動産の用途(自家用か賃貸か等です)にもよるとは思います。
賃貸なら共有分で収益を分けれる等のメリットもありますのでね。
天尾先生
ご教示ありがとうございました。
よく考えてみたいと思います。
本投稿は、2019年09月01日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。