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祖母の駐車場の収入を孫の収入で申告している事について教えてください

祖母のお金を管理していた母親から、母親も含めてお金の管理をして欲しいといわれ、お金の管理をしています(孫)

祖母名義の駐車場の収入は、私(孫)名義で申告しています
相続時に持ち戻しの意思表示の書面を残しておきたいのですが、どういった書式が良いでしょうか?
祖母は認知症で、母親は字が書けませんが、母親がお金の管理をしていたことから、母親に書面を作ってもらっても大丈夫ですか?

税理士の回答

管理者の常駐しない駐車場であれば祖母名義で所得税の申告をするのが妥当です。収入を孫が貰うのであればさらに孫名義で贈与税の申告をすべきですが、認知症の人に贈与の意思表示があるとは認められませんのでそこは問題です。駐車場収入を相続時に持ち戻すのであれば過去の贈与税申告をして相続財産に加算することになります。認知症の方の書面を他の人が代筆することはできません。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2019年12月11日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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