[相続財産]換価分割による譲渡税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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換価分割による譲渡税

現在、不動産約2500万の売却による換価分割を検討しています。相続人4人全てこの不動産の住人では無いため、分割後の譲渡税率は40%になるのでしょうか?それとも相続での不動産売買の場合は20%となるのでしょうか?分割を進めるにあたって教えていただけると助かります。

税理士の回答

 所有期間の判定の仕方については、相続や贈与の場合、前の所有者の所有期間を引き継ぎますので、亡くなられた方の所有期間(その方も相続で取得ならばその前にさかのぼる)と相続後の所有期間の通算となります。
 その期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となりますので、税金は復興特別所得税を含め、20.315%になります。

一般的な相続は所有期間を引き継ぎます。
ただし、まれなケースですが、限定承認という相続は、引き継ぎません。

今年の売却では、平成26年12月31日以前の取得は長期となり、20%です。
単純に5年間ではありません。

もし、国保に加入のケースでは、保険料が上がります。

本投稿は、2020年01月04日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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