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金を売却した時の税務署への支払調書について

兄弟で相続した金、プラチナを売却して3人で分けました。
兄弟のAが代表して売却しそれぞれの口座に3分割した現金を振り込んでくれました。
売却時に窓口に求められ分割協議書と相続人3人の確認書類を提出しコピーを取られたそうです。
1人当たり約280万円(金180万円、プラチナ100万円).振り込みされました。

【質問1】
①税務署への支払調書提出に該当しますか?
支払調書は、それぞれの相続人の名前で出ていますか?
それともAの名前だけですか?
②金とプラチナの金額は、それぞれ200万円以下ですが支払調書提出条件に該当しますか?
【質問2】
相続した金とプラチナは、長期保有になります。
来年譲渡益の申告に行きますがAが売却時の書類と収得時の書類のコピーを渡してくれず困っています。
もう半年以上請求していますが渡してくれません。(税理士に渡してしまったのですぐに用意できないのと説明)
このまま書類がなければ5%の収得費用となってしまうのではと困っています。
③Aから金の売却金額でなく現金での受け取りを税務署に主張できますか?
④Aが書類をなくしてる場合Aに売却金額の95%の領収書を発行してもらうなど解決策は、ありますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①②について
「金地金等の譲渡の対価のの支払調書」は1回あたりの売却金額が200万円以降の場合に提出する義務が生じますので、金とプラチナそれぞれではなく合計で判定します。
分割協議書の提出を求められたということは、3人それぞれの持分で売却したということであると想定されます。

③④について
相続財産を売却した場合の取得費及び取得時期は被相続人のものを引き継ぎますので、金・プラチナの取得に係る書類が残っていれば、これと遺産分割協議書とで、譲渡所得金額は計算できるはずです。
これで、取得費がわからなければ5%のみなし取得費で計算せざるを得なくなります。
なお、どうしても売却に係る書類が必要であれば、売却した店舗に申し出れば再発行等をしてくれるのではないでしょうか。

土師先生
とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
しっかりと確定申告には行かせていただきます。書類の再発行は売却先の店舗に問い合わせてみます。

土師先生
店舗に問い合わせしました。
売却に窓口へ行った本人のみ再発行できるそうです。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月04日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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