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行方不明だった元旦那の自動車税について

借金を作って行方不明だった元旦那。
7年位生きているのも分からない状態で警察に捜索願も出してありました。

その元旦那が倒れて病院に運ばれたと警察から連絡あり、入院先で亡くなってしまいました。
元旦那名義の車を廃車する事にしたのですが、車検も切れていて、自動車税も払っているか分かりません。
私は別れているのですが、20歳を過ぎた子供が居ます。
自動車税を滞納していて親が亡くなった場合、滞納分と利息を子供が払う事になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

行方不明だった元旦那の自動車税について

借金を作って行方不明だった元旦那。
7年位生きているのも分からない状態で警察に捜索願も出してありました。

その元旦那が倒れて病院に運ばれたと警察から連絡あり、入院先で亡くなってしまいました。
元旦那名義の車を廃車する事にしたのですが、車検も切れていて、自動車税も払っているか分かりません。
私は別れているのですが、20歳を過ぎた子供が居ます。
自動車税を滞納していて親が亡くなった場合、滞納分と利息を子供が払う事になるのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、ご質問の内容ですが、これは税金の話ではなく、相続権に係る事となります。
したがって、専門家としては弁護士の方となりますが、参考までに記載いたします。

まず、亡くなられた元ご主人の相続権は、その子供さんにあります、息子さん一人でしたら、現在、息子さんがすべての相続権を有することとなります。
したがって、息子さんがお父さんの財産・債務をそのまま相続されるのであれば、ご質問に有る自動車税を含めすべてのものを引き継ぐこととなります。

息子さんが、その引き継ぎを拒否されるのであれば、お父さんが亡くなった事を知った日から3カ月以内に、裁判所に相続放棄の手続をすれば、引き継がなくても良いこととなります。
その場合、財産も引き継げませんので、お父さんの身の回りのものについては一切手をつけない方が良いと思います。
この場合、当然自動車税の支払いも必要ありません。
また、自動車についての廃車手続きも出来ません。

第一順位の方が相続放棄をすると、第二順位の方に相続権が移りますので、ご承知ください。

では、詳しくは法律相談会や専門家の方にご相談ください。

本投稿は、2015年01月29日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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