3500万円以下の相続について
夫が死亡して妻が相続する場合
夫の資産が3500万円以下でしたら相続税の支払いがないですが‥
夫の口座→妻の口座に無税で相続できるのですか?
生前なら夫婦間でも贈与税の支払い義務があるので‥
3500万円以下なら生前贈与して節税をする意味がないですよね?
税理士の回答
財産が3,500万円以下であれば相続税はかかりません。
相続税の基礎控除というものがあるためです。
基礎控除の計算は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
この基礎控除より、相続財産の額の方が小さければ相続税はかかりません。
ご相談者様のおっしゃる通り、税金対策として生前贈与をする意味はあまりありません。相続財産が確実に基礎控除を下回るように、生前贈与をしておく、という考え方もあるとは思います。
本投稿は、2021年03月10日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。