親から相続した不動産を売却した場合の税金の取り扱い
3年半前に父親から不動産(土地・戸建て)を相続しました。相続人は父親と同居していた弟(独身)と別居していた私(既婚)の2名です。土地や建物以外に大きな相続財産はなく、土地や建物の評価額も相続税の基礎控除の枠内と判断できたことや弟が居住していたことなどもあり、相続財産の分割協議や相続の登記などもせずに過ごしてきました。
このたび不動産を売却することになったので、売却活動と同時並行で相続登記を予定しています。
司法書士の方に相談したところ、持ち分50%ずつとして登記をした場合に、売却した際の利益(譲渡所得)を持ち分以上の割合で受領すると、持ち分との差額の贈与を受けた扱いになるという話を伺いました。また、同居していた弟には税金の取り扱いが異なる(同居していた弟には譲渡所得の税金がかからない)という話も伺いました。
現時点では3,500万円程度で売却を進められるように不動産会社と話をしていますが、弟とは持ち分の割合や売却できた場合の金額の受取割合なども具体的に話を進めていない状態です。
まだ売却活動を始めたばかりで最終的な売却金額も分からない状態で、また建築後に建て替えも行っており、取得費等も分からないため具体的な譲渡所得の目安も立てられないのですが、あらかじめ売却金額の受取割合に応じた持ち分で登記した方が良いのでしょうか?もしくはお互いが半分ずつの持ち分で所有する方が良いのでしょうか?
税金の取り扱いの観点から不動産を売却することを想定した相続登記をする際の注意点や、活用できる制度など注意する点を教えていただけると大変助かります。
税理士の回答
現在は未分割ということですので売却する際には相続登記をしなければなりません。弟さんは居住用財産の3000万円控除が使えますのでその利益までは税金は発生しないことになります。いいかえると弟さんの持分を利益3000万円までは税金がかからない分だけ、お二人トータルの手取は増えることになります。しかし、その場合は弟さんの手取額が多く、それは弟さんのものになります。弟さんが納得するのであれば、その多くなった分をお兄さんのご家族に対し一人あたり年間110万円ずつの贈与をしてもらうならばある程度の公平性は出てくるかとは考えます。さらなる詳細は税理士とご相談ください。登記は最終の出口を決めてからしないと後戻りできませんのでご注意ください
本投稿は、2021年06月15日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。