預金の相続・子供の手当てが入った口座の解約について、対策お願い致します。
1.母の預貯金の事で相談です。母が亡くなりましたが、家のお金は全て母が管理しておりましたので、生前どのように管理していたか?誰にもわからず、もしかすると家族のお金が混ざっている可能性もあります。そのような状態で預貯金を遺族で分割した場合、後からそのお金を得た遺族が調査されることあるのでしょうか?今は銀行に相続の届けを家族が提出したと思いますので、その後でも対策できる事あれば、よろしくお願い致します。
2.主人の口座からの子供の手当てや親せきからのお祝いやお小遣い等、私名義で貯めておりましたが、コロナ等心配で、銀行も離れたところにあるため、お金を多めにおろし、子供の教育費や子供に関わる物を購入したり、学校の集金等に使用しておりました。この口座も解約したいと以前から思っており、主人の口座にすこしずつ子供の手当てと同じ額を戻したりもしておりました。今後は主人の口座に教育費を戻し、教育費がどのくらいあるかわかるようにしたいと思っておりますが、このような方法で解約しても大丈夫でしょうか?現在、私の母の相続が発生しておりますが、このような事も調査されるのでしょうか?どのようにしたらよろしいでしょうか?今後子供のお小遣いやお年玉等は誰の名義の口座に入れたらよいでしょうか?対策やアドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答

・税務調査について
・銀行手続きについて
・口座名義の対応について
など数点についてのご相談ですが…
まず、前提条件として
〇母の相続について相続税の基礎控除以上である
〇親子間の年間資金移動が贈与税の基礎控除以上である
ことなどを場合分けした、各種対応及び検討が必要になってくるかと考えます。
その点いかがでしょうか
お返事ありがとうございます。相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で家では相続人は3人なので、4800万円でよろしいでしょうか?家族に聞きましたが、母の預金と母所有の不動産の分合わせて4800万円以内という事でした。資金移動については、母からは私の子供へお小遣い、お祝い、お年玉等もらっておりましたが、年間10万円にもなっていないと思います。私自身は毎年お金は特にもらってないですが、だいぶ昔(10年以上前に)私の結婚の準備のため、母はお金を使っていたと思います。そのような事は問われるのでしょうか?

国税庁HPから一部引用します。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、夫婦や親子、兄弟姉妹などから生活費や教育費のために移動した預金などで、通常必要と認められるものについては贈与税がかからないことになっています。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
ご相談の場合は、それぞれ基礎控除内また通常必要な預金の移動のようなので贈与税は課税されないと判断します。
また、税務調査については預金の移動の都度、税務署から確認されるということは通常ありません。
参考にしていただければと思います。
お返事ありがとうございました。贈与税は課税されないのですね。安心しました。私名義で子供の手当てを貯めていた件ですが、まだ200万円以上あり、主人の口座に(元の口座へ)手当てと同額の金額をこれからも戻していきたいと思いますが、この場合、年間いくらまで等気にしなくて大丈夫でしょうか?

手当の金額が明確であれば
年間の移動金額を気にする必要はありません。
贈与とはお互いに「あげましょう」「もらいましょう」の合意があり成立します。
預金の名義変更をすればたちまち成立することではありません。
便宜上、手当を親名義に、または夫婦間で資金移動などあるとしてもその都度、贈与税の対象になるものではありません。
名義預金が問題になるのは
例えば、相続税調査の際に専業主婦の口座に長年にわたり蓄積されてきた生活費の残りが多額にあり、相続財産として計上されていない場合などです。
参考にしていただければと思います。
お返事いただき、ありがとうございました。生活費の残りが口座に多額に残っているとよくないのですね。参考にしたいと思います。私は無知で教育費を貯めてしまったものの、「この方法でよいのか?」と、とても不安になっておりましたが、何度もご丁寧にわかりやすく教えて頂き、ありがとうございました。

ベストアンサーいただきありがとうございました。
1点、誤解のないようにお願いしたいのですが、
「生活費の残りが口座に多額に残っているとよくない」のではありません。
相続税申告の際に、その残っている口座を奥様の預金として、相続財産に入れなかった場合に課税の問題が発生するということです。
便宜上、家族名義を利用して金融機関取引をすることはありますが、預金の帰属(誰のものか)を判断する場合に名義のみで判断するのではなく、誰の収入から発生した財産(預金)であるかを検討する必要があるということです。
ご相談のケースでは
〇相続税については基礎控除内である
〇通常の生活費の支払いを家族間の預金を行き来しながら行っている
ということなので現時点で贈与税や相続税の課税の心配はありません。
またお返事頂き、ありがとうございます。多額に残っている口座がある場合で相続財産に入れなかった場合、課税の問題になるのですね。相続の基礎控除内で家族の名義で預金してしまった場合でも、家族間行き来しながら生活費の支払いを行っていれば贈与税や相続税の課税の心配はないという事ですね。また質問してしまい、申し訳ありませんが、相続の基礎控除内の場合は書類は提出しなくて大丈夫でしょうか?それと、保険金がある場合は、相続の基礎控除とは別枠になるのでしょうか?

また質問どうぞ大丈夫です!
ここからの質問が実務に直結していると考えています。
問 相続の基礎控除内の場合は書類は提出しなくて大丈夫か
答 税務署に対しては書類の提出は必要ありません。
その他金融機関、法務局(登記関係)については対応する手続きについ
て書類の提出が必要です。
問 保険金がある場合は、相続の基礎控除とは別枠になるのでしょうか?
答 別枠で法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
500万円を超える部分について、相続財産に含めて基礎控除を超えるかど
うかの判断をします。
お返事頂き、ありがとうございます。金融機関や法務局の手続きが必要なのですね。保険金は500万円を超えた場合、超えた分を相続財産に含めて判断するのですね。
配偶者の場合は、税務署への書類提出は必要でしょうか?

配偶者の場合、
「相続税」について基礎控除内であれば書類の提出は必要ありません。
「所得税」について青色承認申請書など該当する事項があれば関係書類を提出します。
お返事いただき、ありがとうございました。
配偶者の立場でも相続の場合は基礎控除内であれば、税務署への書類提出は不要なのですね。所得税は、退職者の場合は不要ですよね?いろいろと質問してしまいましたが、ご丁寧にお答え頂き、助かりました。大変ありがとうございました。

所得税は退職者か否かよりは
毎年確定申告をしていたか否かで
判断したほうが良いと考えます。
毎年確定申告をしていない方の場合は、相続開始後に所得税について税務署へ提出する書類は基本的にありません。
本投稿は、2021年06月30日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。