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相続財産、安価な絵画の評価について

相続財産のうち絵画の評価について質問です。
6年前にリサイクルショップで購入した数百円〜数千円の絵画があるのですが、耐用年数8年の室内装飾品と考え、定率法で計算した値を目安に累計して家庭用財産に含めてよいのでしょうか。

例えば、6千円の絵画の場合、
6千円×0.158=948円となりますか?

購入時10万円以下の絵画は同じように定率法を使ってもよいでしょうか。

購入時どんな価格のものでも、プロに鑑定依頼するべきですか?

税理士の回答

絵画の評価は、売却すれば「それなりの価額」のものだけを個別に評価すれば足ります。
プロの鑑定士に依頼しなくても、絵画買取業者に査定してもらえばいいのではないでしょうか。
「それなりの価額」はいくらかは一概には言えませんが、少なくともこの948円の絵画は個別評価不要です。
一般的には他の家財等とともに家財一式〇〇円として計上すればよいです。

本投稿は、2021年11月19日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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