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高齢の父が、経営する会社に多額の貸付金がある場合、相続の際に遺産に計上される?

両親が鉄工の会社を経営しておりました。87歳になる今も会社は存在しており、現在の会社の収益は貸工場の収益のみで年間400万円程です。父は給料を現在も取っています。
最近会社の決算書をはじめて見たのですが、会社の、父からの借入金が3600万、母(86歳)からの借入金が1000万ありました。
高齢だけに万一のことがあった場合、この借入金は相続の遺産として計上されてしまうのかどうか心配です。

例えば父が亡くなった場合、

質問1

会社は、会社名義で所有する工場等の資産を売却して亡くなった父に返済しなければならないか?


質問2
父の資産が、マンション3000万と預貯金が3000万あったとしたら、会社に貸付している3600万と合計して9600万が相続の対象となり相続税を払う事になりますか?
現在相続人が4人いますので6000万が基礎控除だとしたらどのくらい相続税がかかりますか?

父はお金のことはまだ自分でやりたいようで口出し出来ず心配です。宜しくお願い致します。

税理士の回答

①貸借を清算しなければなりませんが、会社に累積赤字がある場合は債務免除という方法で清算する方法もあります。
②会社に貸付している3600万は、相続の対象となり相続税の対象とされます。
③課税される相続財産が3,000万円の場合相続税の総額は400万円となります。

1 お父さんが亡くなった場合、会社の借入金(お父さんから見ると貸付金)は相続人4名による分割協議により誰が引き継ぐかということを決めなければなりません。会社はその引き継いだ人から引き続き借り入れていることになります。よって、返済する必要はありませんが、相続財産として相続税の課税財産となります。
2 相続人が4名ということなので、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。9,600万円ー5,400万円=4,200万円が課税対象となります。この場合の相続税額は合計475万円ですが、分割協議をした場合、お母さんについては、1憶6,000万円または全体の2分の1のいずれか多い額までの金額を相続すれば、相続税はかかりません。、

飯塚先生、ご回答有り難うございます。
累積赤字があるか調べてみます。

池田先生、ご回答有り難うございます。
分割協議にて貸付金の債権を相続人の誰かが引き継げるのですね。相続発生時に会社の持つ不動産を売却しなくてすむ方法がある事を知る事が出来て良かったです。

本投稿は、2022年05月30日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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