姉の家の土地の名義が姉だけのものではありませんでした。
40年前父が亡くなり、母が相続に関して済ませたのですが、
この度、母が急死し相続の手続きをする際、判明しました。
姉は35年前に家を建てました。その土地は姉妹3人の名義だったとわかり、
それを知らずに姉の土地(だと思っていた)固定資産税を私も支払っていました。
今回、判明したのは、35年前、母は300万円を(姉の話では・・)
渡していた事も知りました。
母は遺言証書は作っておらず、生前から姉妹3人で公平に分けるように話していたのですが、今回のような場合、姉の住んでいる家へ支払っていた分の税金は
請求できるでしょうか?出来るのであればどのような手続きは必要になりますか?
また、35年前の300万の贈与についての扱いはどうなりますでしょうか?
(300万について母はただ姉に現金を渡したと思われ、時間も経っているので
証明書類などは残っていないと思われます。)
宜しくお願いします。
税理士の回答

固定資産税の精算につきましてはお姉さんとの話し合いになるのではないかと思われます。法律上の解釈は弁護士さんにお尋ね頂く必要があると思います。
35年前の300万円につきましては「特別受益」に該当すると思われますので、300万円もお母様の財産と考えて遺産分割を行うことになると考えます。
なお、35年前の贈与に関しては税法上は既に時効となっていますので、贈与税がかかることはありません。
宜しくお願いします。
服部様
早々にご回答頂きありがとうございました。
300万について、姉は税理士さんに申告するつもりは無いのですが、
その方が、他の相続人にとってもいいのでしょうか?
申告する事によって、受け取った姉の不利益が生じるのでしょうか?
特別受益について教えて頂ければ幸いです。
固定資産税について、弁護士さんへとの事ですが、
税理士さんの範疇ではないと考えた方がよろしいのでしょうか。
姉に話しても払う気もなく、こちらとしても仕方ないとは思っておりますが、
どの程度、他の者が負担してきたか?という事だけでも
知らせたいと思っているのですが、それは、税理士さんでは処理できない問題だと
考えた方がよろしいのでしょうか?
重ねて質問して申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
まず、特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたなど、特別に被相続人から利益を受けていることいいます。特別受益を受けた人が相続人の中にいる場合に、残った財産だけを法定相続分通りに相続分を計算すると不公平な相続になってしまいます。
このような不公平な状態を是正するため、民法では特別受益がある場合の相続分の計算方法を規定しています(民法903条)。
300万円に関しては今から税金がかかることはありませんので、そのことを税理士さんに伝えても伝えなくても、相続税に影響は生じません。誰の不利益にもなりませんのでご安心ください。
固定資産税の精算に関しては、弁護士さんの範疇になります。我々税理士では残念ながら対応できませんので、弁護士さんにご相談ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月11日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。