任意団体の口座預金に対する相続税について
任意団体の設立にあたり、代表者個人の名義で口座を開設して、
運営資金のみこの口座で管理しています。
今回、この代表者に相続がありましたが、
相続税の計算上、相続財産から除外して申告することにしますが、
税務調査があったときに問題にあることはありますか。
お手数をおかけしますが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、資産課税(相続税)担当の特別国税調査官をしておりました。
そもそも、本人のお金でなければ当然ですが何の問題もありません。ただ、経緯がわかるようにしておいてください。
本投稿は、2022年12月27日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。