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遺産分割協議後の税金について

先日、調停にて、遺産分割協議が終了いたしました。
アパート(売却済):42,205,696円
土地:30,660,000円
借地権土地:10,000,000円
預貯金等:170,767円

の計83,036,463円が分割対象の総額になります。

5名で分けるので、1人16,607,292円です。

相続税は調停の前に概算で、とりあえずの支払いが終わっております。

質問です
・総額の金額が変わっているので、このあとに相続税の還付などを受けるにはどうしたらよいのでしょうか。

・また、所得税等ほかにかかる税金がありますか?その場合、確定申告は必要でしょうか?

・相続税、所得税(かかるならば)大体いくらになりますでしょうか?

長々とすみません。
よろしくお願いいたします。




税理士の回答

調停の結果、当初の申告時の税金と異なる場合には
① 追加で税金を納める人は「修正申告書」を提出し、
② 納め過ぎた税金を戻してもらう人は「更正の請求書」を提出する必要があります。

遺産分割で財産が移動する場合には相続税がかかるだけで、所得税は生じません。
なお、調停で分割が決まるまでは遺産のすべてが相続人全員の共有財産となりますので、アパートの家賃収入に関しては相続人全員が相続分に応じて所得税の確定申告する必要があります。

相続税、所得税に関してはご相談の文面からは計算が困難です。ご了承ください。
宜しくお願いします。

詳細に教えて頂き、ありがとうございますした。

本投稿は、2017年11月09日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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