固定資産税の取り扱い
いつもお世話になっております。実母名義の居宅と同名義の宅地の固定資産税1年分をまとめて、昨年5月、実母が支払っております。昨年11月に実母が亡くなり、この居宅と宅地を実子が相続します。
1)昨年1月1日現在の居宅と宅地の所有者である実母が固定資産税の負担義務がある。昨年11月死亡時~昨年12月末に相当する固定資産税については、実母が負担する為、未経過分の固定資産税を相続資産としての計上は不要との理解でよろしいでしょうか?
2)税金(固定資産税)に対して税金を賦課するのは、そもそも2重課税となってしまうため、相続資産としての計上は不要でしょうか?
3)本年度の居宅と宅地の固定資産税は、実子が支払っております。相続税の
申告に際し、本年度分の固定資産税は債務控除できないと理解しております。
よろしかったでしょうか?
ご教授の程お願いいたします。
税理士の回答
1 固定資産税は、1月1日現在の所有者に納税義務が発生しますので、5月にまとめて払った場合は、納税義務は完結で、亡くなられた11月の時点では資産も債務も存在しません。
2 従って、相続税と固定資産税が二重課税になることはありません。
3 本年度の固定資産税は、相続人に納税義務が発生しますので、相続税で債務を計上することはできません。

相続財産の対象となる物は
亡くなった時点で有する財産と債務になります。
R6.11時点では
R6年分固定資産税は1年間分を既に支払済みなので、債務はありません。
R7年分固定資産税は、まだ発生していないので、相続財産の債務にはなりません。
相続税の計算上、税金などは差し引かれるので
二重課税になることはありません。

三嶋政美
1)固定資産税の負担義務は1月1日時点の所有者にあり、相続開始後の未経過分についても原則として被相続人負担とされますので、未経過固定資産税を相続債務として計上する必要はございません。
2)固定資産税は税金であり、これを相続税の課税財産に含めると二重課税となるため、原則として相続資産としての計上は不要です。
3)相続開始後に発生した本年度分の固定資産税は相続債務には該当せず、債務控除も認められません。以上の整理で問題ございません。
迅速なご回答有難うございました。ご回答の内容もわかりやすく、助かりました。
本投稿は、2025年07月10日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。