相続不動産売買益に対する対策。
ご質問させてください。
父が亡くなり、母1/2 私1/4 兄弟1/4の権利で実家の権利を得てそちらを売却しましたところ、売却益がでました。その際に私だけ実家から住民票を移してしまっているので特別控除が使えず税金がかかりそうです。対策をご教示ください。
実額法
不動産売却費7,800万―取得費4,380万(実家購入時6,000万-減価償却費1,620万(建物の取得価格6,000万×0.9×償却率0.015※鉄筋コンクリート×経過年数20年)―諸経費約250万(不動産仲介手数料等)
=不動産売買益3,170万円
配分 母1,585万(1/2)私793万(1/4)兄弟793万(1/4)
①マイホーム特別控除の3,000万円は現状住んでいた母と妹のみ適用されるのでしょうか?都内の実家で都内他の単身用に住居を移しましたが行ったり来たりの生活でした。
②その場合、今からでも住民票を移せば適用されるのでしょうか。
③税率が変わるのは居住から5年からということですが、相続を受けたのは2017年1月になります。権利者が私たちになってからの所有期間は1年ちょっとになりますので、所有の期間は5年以下という認識で上の税率がかかってきますか?ちなみに父が亡くなるまで20年以上住んでおります。
④上記内容で概算で算出してみました。
母 非課税
私 793×39.63%=314万円
兄弟 非課税
⑤母と兄弟が非課税の場合でも二人は確定申告の必要はありますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

遺産分割協議は済、登記も変えているのですね。
前でしたら、法定相続割合でも良いのですが、相談者様は現預金で貰えばよかったですね。であれば、マイホーム30百万控除の枠が二人分利用できたので、申告は必要ですが、無税でしたので。
現状、居住者でありませんし、これから変えても影響は与えません。なお、相続財産ですので、被相続人の方の所有期間も通算されますので、長期譲渡所得にはなりますね。
譲渡所得の算出にあたって、取得原価、譲渡費用等、関連証憑を整理し、一度、譲渡所得の内訳書を作成されるのが宜しいのかと存じます。
3名とも申告は必要になりますので。
ご回答ありがとうございます。
売買契約は一週間後になりますが手付金はもらっている状態です。なので決済はこれからになります。売買契約までに住民票を移して特別控除を受けることは可能でしょうか。
もしくは登記相続割合と別の配分で売却費用を受け取ることは可能なのでしょうか。
節税できるベストな方法を教えてもらえればとありがたいです。

30百万控除は適用しない方が良いでしょう。実態が無く、かつ、短期間での糊塗は、仮装隠蔽としてペナルティを受けかねませんので。
分割協議の内容に沿ったものとなりますね。過去であれば、選択肢がいろいろありました。分割実行後であればほぼ選択肢はありません。
本投稿は、2018年05月21日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。