【相続税】通帳などを相続したら何年前までさかのぼって調査される?- 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続税算定は何年前まで遡るか?

死亡した義父の配偶者としての義母(存命、渋谷区在住)は高額遺産を相続(相続税納税済)しました。が、相続後7年が経過し、当該資産も含めた義母の遺産は使途不明も入れると大幅に減額し、現状では非課税分が残っているのみ。義母が死去し遺産相続となると税務署は死亡時から何年前まで義母の資産状況(銀行通帳等)を調べるか教えて下さい。また、義父よりの相続財産は税務署でトレースされ、あったはずなのにどうなったと疑義が提起されますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一般的に被相続人、法定相続人の方名義の通帳等10年程度でしょうか。使途不明金が気になりますね。これらが相続財産から除外されるか否か、税務署の視点を意識して合理的に説明できるか否かがポイントとなるでしょうか。これらは、税理士の方を含め、現況を率直にご説明、ご相談され、慎重に検討されるのが宜しいのかと存じます。
相続税調査のかなりの割合が名義預金の問題ですから。

税理士ドットコム退会済み税理士

7年分程度と思います。
使途不明が多額でも、使って残っていなければ問題ないと思います。
しかし、相続人や親族への贈与や親族名義の預金へのシフトについては、後日説明できる資料を残したほうがよいと思います。

過去の取引履歴は殆どの銀行が10年間保存しています。従って、税務署が銀行調査する場合には過去10年分の入出金を調査しています。
この場合、被相続人は勿論のこと、相続人及び相続人の家族の口座の動きも調べることがありますのでご留意ください。

ご主人から多額の遺産を相続されていることは税務署では把握していますので、当然、二次相続の際はそれなりの財産があるという想定のもとで調査を行うと思います。
お義母様の預貯金に関しては調査対象になることは間違いないと思いますので、過去に大きな出金がある場合には、その内容を説明が出来るように今から整理しておかれた方が宜しいと思います。

相田先生、富樫先生、服部先生、
早速のご見解有難う御座いました。大変参考になりました。今後の方針を検討させて頂きます。

本投稿は、2018年05月28日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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