保険解約した一時所得金を義母の連帯保証金の支払いに充てました。住民税の対象になりますか?
義母が連帯保証人になっていたことを知らずに、借金を長男である夫が相続してしまいました。昨年全労済で長年積み立てた保険を解約し支払を済ませました。今年になって夫が亡くなったのですが,市役所から昨年の保険金が一時所得であるとのことで住民税が上乗せされ請求されています。一時所得といってもすべて借金返済に充てているのですが、住民税に加算されるのでしょうか。
税理士の回答

連帯保証人としての保証債務の履行(支払い)と、保険の解約返戻金(収入)とは、残念ながら相殺することはできないと考えます。
所得税法の規定では、①保証人が保証債務を履行するために資産を譲渡した場合で、なおかつ、②債務者が無資力であり求償権が行使不能である場合に限り、譲渡所得はなかったものとみなす特例がありますが、本件の場合にはこの規定には該当しないものと思われます。
なお、一時所得の計算は、「受け取る解約返戻金(保険金)の額」から、「今までの支払い保険料の総額」を差し引いて、更に「特別控除50万円」を控除した金額に2分の1を乗じて算定します。
中途解約の場合、上記の算式で計算しますと結果的に一時所得の金額が出ないケースもありますので、念のためご確認頂ければと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月02日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。