相続協議中の遺産不動産収益の申告について
現在、相続の調停中です。
相続開始から2年以上がたちますが、分割協議がまとまらず、まだまだ1年以上かかりそうな見通しです。
遺産の中に収益不動産があり、その収益を相続人の一人が独占している状態です。
相続協議中の収益については法定相続分で分配することとなっており、国税庁の電話相談で申告の義務があると言われました。独占している相続人が詳細を開示しないので申告ができない状況です。ゆくゆくは裁判で解決することになると思います。
さて、質問なのですがこの収益不動産は賃貸マンションなのですが、建築時の負債があり返済をしている状況です。(収益独占者が返済しています)収益と共に負債も法定相続分で分割されるのですが、収益が分配されたときにこの返済はどのように申告に反映できるのでしょうか。
申告に返済が関係ないとすると当該収益不動産の相続人だけが、債務の減少の恩恵を受けることになってしまいます。
相続は引き続き調停、審判などで解決していくこととなりますが、収益不動産の分配について準備や手続きなど必要なことなどありましたら教えてください。
推測ですが、この収益不動産は独占者が半分所有しており、借入の責任も負っているので他の相続人の分も含めて所得税などの税金も返済も支払っていると思います。
税理士の回答

所得税申告については、分割まで、法定相続割合にて申告義務があります。よって、1人以外は、無申告の状態となっています。後に申告すると無申告加算税等のペナルティを受けることになるため、これらを避けるために被相続人の方の過去の所得税確定申告書の開示請求をしたうえで、過去分の申告を速やかにする、というのも一案です。
おおむねの数字となりますが、過不足があればその修正、更正の請求等で対応できますので。
或いは、実際上の対応としては税務署は柔軟な対応をされることもありますので、どなたか一人が全額申告、納税していれば顕在化させなければそのまま、といったこともあり得ます。
これらについては、相続税申告の税理士の方に、どういった対応が現実的で、どういったリスク、負担が現在生じており、どうすべきか選択肢、リスク、メリット、デメリット等確認されてはいかがかと存じます。

借入金については、相続税申告は未分割で申告、納税しているのか、そもそも相続税申告が不要な状態なのかは不明ですが、おそらく、所得税申告のみをお聞きになっているのであれば、借入金については返済も経費になることはありません。利子部分だけが経費になると捉えていただくことになります。

No.1376 不動産所得の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
原則は法定相続分での申告ですが、収益独占者が漏れなく申告しているとすれば、裁判終了に分割結果での各相続人の申告になると思います。
本投稿は、2018年07月15日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。