相続税申告時の貸宅地の評価方法
被相続人の貸宅地にはおいそれとは撤去できないコンクリート造りの
賃貸マンションが建っています。この付近の借地権割合は30%です。
賃借人は親族なので、賃借開始時における権利金の収受が無いのですが、
相応の賃貸料は毎月支払われています。
このような場合、国税当局の貸宅地の評価は、「相当の地代方式」で算定され、
路線価に示された借地権割合30%を自用地の評価から差し引くのではなく、
地代によっては、20%しか自用地の評価から差し引かれない。というのが
一般的なのでしょうか?
以上です。
税理士の回答
相当な地代を収受している貸宅地の評価は、自用地の価額から20%を控除した価額で評価します。
「参考・抜粋」
相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)
標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価することとされたい。
なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。
ざっくりとした基本的な考え方についてですが、
「実際の借地料が高い場合には、20%までしか控除されず、実際の地代が安い場合には、
最大限、路線価図に明示された借地権割合まで控除される」つまり、
「実際に支払われている借地料によって、20%以上、路線価図に明示された借地権割合
以下が控除される」という考え方でよいでしょうか?
以上です。
了解いたしました。
以上で質問を終了します。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月25日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。