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基本控除額をわずかに上回りますが、控除額未満の場合 申告は必要でしょうか

少し、単純化しますが
兄弟2名で4800万を均等に2400千万づつ相続
4800-4200=600万が課税対象
600万×15%=90万が税金
2名で均等按分して45万ずつ負担
50万は控除
よって納税は不要

上記解釈で間違いないでしょうか
又、この場合、相続税申告は必要なのでしょうか

税理士の回答

600万円×1/2=300万円×10%=30万円
各30万円の相続税になります。
相続税の申告は必要です。

早々のご回答、ありがとうございます。
控除の基準が「法定相続分に応ずる取得額」と書かれているサイトがあり
勝手に勘違いしていました。
「課税対象額」のことだったのですね。
すっきり理解できました。

本投稿は、2018年11月08日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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