基本控除額をわずかに上回りますが、控除額未満の場合 申告は必要でしょうか
少し、単純化しますが
兄弟2名で4800万を均等に2400千万づつ相続
4800-4200=600万が課税対象
600万×15%=90万が税金
2名で均等按分して45万ずつ負担
50万は控除
よって納税は不要
上記解釈で間違いないでしょうか
又、この場合、相続税申告は必要なのでしょうか
税理士の回答
本投稿は、2018年11月08日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。