生前贈与と、相続税の関係について
母から数年間、年間110万円以上の金額を受け取っていました。
税金の知識がなく、贈与税は未払いです。
死亡から三年遡っての贈与ならば、相続税として、加算されるのでしょうか?
もし、相続税に加算された場合、非課税になると、贈与税を支払う事になりますか?
無知ですので、アドバイスお願いします
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けたときには、その人の相続税課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算することとされています。また、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算します(相続税の納税義務がない場合であっても、贈与税の納税義務がある場合には贈与税を納税致します)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早々の、ご回答ありがとうございます。
贈与税の納税義務があるという事ですね
母から、お金の管理が難しいとのことで、お金を私の口座に移し、そこから必要な時にお金を出していました。預かっているという証明を残しておらず、知人から生前贈与と言うことで税金がかかるのではと言われ、心配になり相談させて頂きました。
財産が少ないので、贈与税がかかるのは痛手ですが、納税義務があるのであれば支払うつもりです。
ありがとうございました
本投稿は、2019年05月20日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。