相続権の譲渡後の保証金の受取りと税金について
相続権を有する叔母から相続権を譲渡してもらいました。書面を当然交わしています。対象相続物件は、建物だけです。
この建物が再開発エリアにあり、立ち退きの保証金を市から受け取れます。保証金の受取りをスムーズにするために、当該物件を固定資産税評価額を目安として叔母から売買で買い取るつもりです。これにより、保証金の支払いは直接私へ支払われます。
このような場合、私個人へ相続税、又は贈与税は課税されるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
建物の所有者が誰なのかによって取扱いが異なると思われます。
叔母さまが所有者になっているのでしたら、叔母さまに譲渡所得税がかかる可能性があります。
所有者が被相続人(共通の親族)なのでしたら、相続税の対象となりますので叔母さまとの売買は成立しないこととなります。
酒屋税理士様
ご教示頂きありがとうございました。助かりました。
親戚の私が売買で譲り受けるので、所有権は私に移ります。相続税の対象になりそうですね。
説明不足で申し訳ありません、
相続税の対象になるのは、相続によって財産を取得した場合になります。遺言や遺産分割によって所有権を譲り受けた場合です。
売買によって取得する場合は通常、売り手の方に譲渡所得税が課されることとなります。
酒屋税理士様
追加でのご説明を頂き恐縮です。ありがとうございました。
もう少し対策を考える必要がありそうです。
本投稿は、2019年10月08日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。