親が作った私名義の通帳について、相続・主人等、どうなるのか教えて下さい。
はじめまして。よろしくお願い致します。
私名義の貯金に何がからんでくるか、教えて下さい。
私がまた結婚する前、そして、届印が通帳に載らなくなった以降に母が作った私名義の通帳(旧姓)がある事を先日教えられました。貯金額は、練馬区の最低戸建が買えるぐらいです。母(現在独り住まい、後に同居予定)が、母の事で困った時に使ってほしい。が、カードは作ってなく、印鑑を見つけるのも困難だし、引き出せないので、今の性に変更しなければいけないよね!という話をしました。
元々、旧姓のままではいけなかったのですが、そのまま、母は貯金を続けており、最終、約半年前の2月に貯金されてました。
先生、この通帳ですが、万が一、母が3年以内に逝ってしまった場合、私の名義なのに、相続税はかかりますか?
(ちなみに、母所有に、自宅(戸建)、田畑宅地の土地、姉妹が一人おります。)
また、このまま知らん顔をし、旧姓のまま貯金を続けた場合と、現在の性に変更した場合の、家族=主人、20歳前の子どもが一人おり、主人の収入でやっておりますが、何か関係してきますでしょうか?
お忙しい中、申し訳ありませんが、教えていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
先生、この通帳ですが、万が一、母が3年以内に逝ってしまった場合、私の名義なのに、相続税はかかりますか?
三年以内とは限らず。この預金は、お母さんのものです。相続税の対象です。
(ちなみに、母所有に、自宅(戸建)、田畑宅地の土地、姉妹が一人おります。)
また、このまま知らん顔をし、旧姓のまま貯金を続けた場合と、現在の性に変更した場合の、家族=主人、20歳前の子どもが一人おり、主人の収入でやっておりますが、何か関係してきますでしょうか?
何も、起こりません。お母さんの預金が増えるだけです。
お忙しい中、申し訳ありませんが、教えていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
竹中先生、早速にお返事をいただきまして、ありがとうございました。
先生、追及するようで申し訳ないのですが、よろしければ、細かく再度お返事いただけると助かります。
母が預金してくれていたので、当然母のお金なのですが、通帳の名前は私なので、第三者からみると、私が預金している通帳だと思われるのでないでしょうか?どうして母のお金だとわかるのでしょうか?
また、引き続き、私が預金をしていった場合、私の預金したお金も、母のお金となってしまうのでしょうか?
近々、通帳を譲り受けますが、相続のお金は、遡って3年前から取り上げられると聞いておりますが、この通帳の場合、3年以上前のものでも相続税の対象になりますか?
母と相続の話をするようになってきており、わからない問題を1つ1つ解決していこうということから、まずは、この通帳の扱いから相談させていただきました。
あまりにも幼稚な相談かもしれませんが、無知で申し訳ありません。
この通帳を結婚後の姓に名義変更したら、結婚後にできた財産は夫婦のものだと聞いたように思いますが、主人の取り分も発生してくるのではないかとも思いましたが、どうでしょうか。
申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
竹中先生、早速にお返事をいただきまして、ありがとうございました。
先生、追及するようで申し訳ないのですが、よろしければ、細かく再度お返事いただけると助かります。
母が預金してくれていたので、当然母のお金なのですが、通帳の名前は私なので、第三者からみると、私が預金している通帳だと思われるのでないでしょうか?どうして母のお金だとわかるのでしょうか?
誰もわかりません。真実については。
また、引き続き、私が預金をしていった場合、私の預金したお金も、母のお金となってしまうのでしょうか?
なんということでしょうか?さらに、複雑にしますか?
近々、通帳を譲り受けますが、相続のお金は、遡って3年前から取り上げられると聞いておりますが、この通帳の場合、3年以上前のものでも相続税の対象になりますか?
税務調査は、何年でもさかのぼります。そして、現在の財産が、だれのものか決定します。
3年とは誰が言ったのですか?
母と相続の話をするようになってきており、わからない問題を1つ1つ解決していこうということから、まずは、この通帳の扱いから相談させていただきました。
あまりにも幼稚な相談かもしれませんが、無知で申し訳ありません。
幼稚ではありません。重要な問題です。
無知でもありません。
さてどうするかは、相談者様の判断です。竹中が決めることではありません。
この通帳を結婚後の姓に名義変更したら、結婚後にできた財産は夫婦のものだと聞いたように思いますが、主人の取り分も発生してくるのではないかとも思いましたが、どうでしょうか。
ここまで、考えると、竹中の話はついていけません。
離婚したらの話です。財産分与の問題は・・・。
申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
結婚後の預金ですと、預入の履歴と、ご主人や、相談者様の他の預金の減少とが結びつかないといけません。
証明は、相談者様がすることです。
税務調査においても、その証明をするのです。
よろしくお願いします。
竹中先生、ありがとうございました。
とてもよくわかりました。ご相談させていただいた事を、母と相談し、この通帳=現金について話し合い、解決できそうです。
助かりました。本当にありがとうございました。
母も高齢になり、姉妹で財産分与を争うことのないよう考え始めました。
わからない事ばかりですので、今後、1つずつ税理士ドットコムを活用させていただき、解決できることは教えていただこうと思っております。
また、竹中先生のお目にとまることがあった時には、よろしくお願い申し上げます。
お時間をとっていただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月20日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。