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相続開始前に取り壊した建物に相続税は課税されますか?

平成28年8月に父が他界し相続が発生しました。
父は自宅の土地とは別に平成25年より駐車場の賃貸をしており、その駐車場の土地の金額を確認するために固定資産税の評価証明書を一通り取り寄せたところ、その駐車場の土地の上に平成24年頃に取り壊した建物(旧自宅)が載っていました。登記簿も取り寄せできたので父は滅失登記をしていなかったようです。

当然その住所に見に行っても駐車場しかないのですが、今回の相続税の申告には、取り壊してあるその建物を財産として加算する必要があるのでしょうか?

存在しない建物に対して税金がかかるのもおかしいと思うのですが、課税台帳に載っている以上、申告しないと後で何か言われたりしますでしょうか?
自分の考えの根拠を探しても見つからなかったため質問しました、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

建物が存在しなければ相続で取得する財産がないわけですから、当然相続税はかかりません。ご安心ください。
実務でもこのようなケースは時々ありますが、すべて実態で判断しますので、申告する際に建物は存在しないことの説明を加えるとよいと思います。

なお、取り壊して存在しない建物に対して今まで固定資産税が課税されていた場合には、遡って還付の請求をすることができます。こちらも検討された方が宜しいかと思います。
ただし、固定資産税が還付される場合には、その還付される金額は未収金として相続財産となりますのでご留意ください。

よろしくお願いします。

教えていただきありがとうございます。
実態で判断するとお伺いして安心しました、どうもありがとうございました。

本投稿は、2017年01月21日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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