相続した土地、家屋の売却後の所得税、住民税について
売却後の所得=譲渡収入―取得費ー譲渡費用(特別控除は適用外)=約650万円です。
①相続は、2002年(父死去)11月に母と私で各2分の1相続
②2012年4月に母死去後、残2分の1相続しています。
今年2017年5月に売却しました。
この場合、税額は、650万円x(所得税15.315%+住民税5%)でよいでしょうか?
税理士の回答

お母様のご相続の際に相続税がかかっていない場合には、お考えの計算で宜しいと思います。
お母様のご相続の際に相続税がかかっている場合には、「相続税の取得費の加算」の特例がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
即座にご回答いただき誠にありがとうございます。
母の相続の時に相続税はかかっていません。
一つ心配なのは②の2012年の母の相続から、2017年売却時(1月1日時点で計算)
だと(5年以内の)短期譲渡所得にあたらないか、という点です。
これだと650万円の2分の1の325万円に39.63%の税がかかることになりますが、
大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
相続の場合には被相続人(相続が続いた場合にはその前の被相続人)の取得日を引き継ぎますので、本件の場合にはお父様の取得日が譲渡所得を計算する際の所得日となります。従って、長期譲渡という解釈で問題ありません。
宜しくお願いします。
ご相談してほんとうに良かったです。モヤモヤがはれました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年05月25日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。