相続不動産の売却
昨年相続した不動産(相続税明細 土地19751650円 家屋 2525565円)を売却しましたが住民協定などが原因でアパート、分割できず 結局更地にして相続した金額より安い16500000円で土地売却 経費として解体費用250万 仲介手数料54.5万になりました。結局相続税資産価値より5,777,215円減額になってます。
確定申告行う予定ですが 経費として解体費用+仲介手数料加えた価格は売却価格から引いて申告するのですか?払い過ぎた相続税の戻しはあるのですか?
税理士の回答
経費として解体費用+仲介手数料加えた価格は売却価格から引いて申告するのですか?
⇒ 譲渡所得の計算上、解体費用及び仲介料は譲渡費用として差し引くことができます。
払い過ぎた相続税の戻しはあるのですか?
⇒ 売却した不動産に対応する相続税額は、譲渡所得計算上、経費として取り扱われる特例があります。
特例適用要件など詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.3267をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
申告した相続税評価額が時価よりも高すぎたということであれば、相続税減額の更正請求ができます。この点は、個別具体的に税理士に相談されることをお勧めします。このコーナーでこれ以上の回答は困難かと思います。
本投稿は、2022年02月10日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。