海外在住者、税務署の「生活の本拠としている場所」の判断について
カナダ在住20数年が経ちます。こちらの企業に勤めて15年です。リタイア後は日本にセカンドハウスを購入し、年に1-2か月ほど日本に滞在したいと考えておりますが、日本にセカンドハウスを所有した時点から10年以内に、私が被相続人、娘が相続人になった場合、カナダにある財産にも相続税がかかるのでしょうか?娘は生まれも育ちもカナダ、日本滞在経験なしです。現在、私は日本に住民票を持っておらず、マイナンバーもありません。将来、銀行口座の開設が必要など諸々の理由で私が住民票を一時的に入れたりすれば、税務署は「生活の本拠としている場所」が日本であると判断するのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
10年以内に国内に住所があり、ご自身が日本国籍を保持していれば、相続人の方は非居住制限納税義務者として、日本国内の財産が相続税の対象となります。
相続人の方に日本国籍があれば、非居住無制限納税義務者、つまり国内財産国外財産ともに相続税の対象となります。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年08月16日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。