贈与や相続で得た土地の取得費がいくらになるか?
土地の取得費がいくらになるか教えて頂きたいです。
土地の購入価格:1200万円 (所有権は父と母がぞれぞれ1/2でした)
↓
数年後、母が持ち分1/2を父に贈与という形で全移転し、所有権はすべて父に
↓
それより10年後、父がなくなり母が土地をすべて相続し、土地の所有権は母に
この場合土地の取得費は当初購入した価格の1200万円でしょうか?
税理士の回答
1,200万円です。
以下の国税庁タックスアンサーをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
補足します。
贈与や相続の登記費用と、相続税の一部を取得費に加算できます。
ご回答ありがとうございます。
負担付贈与を行いこの土地1/2を母から私に贈与してもらう予定です。
その場合の取得費がいくらになるか?も教えていただけたら幸いです。
現在の土地の相場は下がっており、土地すべての時価が800万円ほどです。
負担付贈与なので時価評価で母から私に売却したと考える。
土地1/2分なので、取得費は400万円となる。
残り土地1/2をいずれ母から相続して、土地のすべてが私名義になったときの取得費ですが
それは、400万円(負担付贈与された今回の分)+600万円(最初の購入価格1200万円の1/2分)
ということで1000万円となる。
この考えで正しいでしょうか?
負担付贈与の場合、負担額と受益者が誰かによっても異なります。
仮に、贈与者が受益者のケースだとすると、贈与者の譲渡所得の収入金額は負担額になります。
時価が400万円の土地を、負担額200万円で贈与した場合の贈与者の譲渡収入は、負担額の400万円。
受贈者の贈与税は、時価400万円-負担額200万円=200万円を基に計算します。
この場合、受贈者の土地の取得費は、負担額200万円と考えることになるでしょう。
なお、1/2の相続による部分は、600万円で問題ないと思われます。
再度、回答ありがとうございます。
負担付贈与で得た受贈者の土地の取得費は、単純に負担額できまるということでしょうか。
土地の時価に注目するのではなく、負担額が200万なら土地の取得費は200万であり
負担額が400万なら土地の取得費は400万ということでしょうか。
具体的な状況を教えてください。
時価800万円の土地の1/2をいくらのどのような負担付きで贈与するのですか?
何度もすみません。
私が母から土地のローン400万円を受け入れたという想定でお願いします。
最初の土地の購入費が1200万円であり、現在は母が相続し母名義の土地です。
これを負担付贈与により土地の時価800万円の1/2部分を私が贈与されるとします。
この土地を何十年後に売却したとしたら、売却額はともかく、土地の取得費1/2の部分は600万ということになり、残り1/2の取得費はいくらになり、合計の土地の取得費はどうなるのか
ということを教えて頂きたいです。
失礼ながら、想定ではお答えできません。
理由は、事実関係が少し違うことで180度答えが変わることが珍しくないからです。
具体的になった際に、再度ご質問ください。
ありがとうございました。
次は1から具体的に別に質問したと思います。
本投稿は、2022年08月23日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。