事業者同士の商品購入による経費計上について
自社がコンサルティング会社
A社がウォーターサーバー商品を提供する会社で
自社はA社のウォーターサーバーを備品としてリース(毎月1万円の支払い)し、
逆にA社が自社のコンサルティング(毎月1万円の支払い)を受けている場合、
両社とも売上1万円と経費1万円が発生するのでしょうか。
現在は領収書のやり取りと商品(ウォーターサーバー本体やコンサル資料等)のやりとりがあり、事業としてはお互い証明できると考えています。
またそのような事業者同士の取引が複数件存在する場合は税務署に疑われやすくなるとお聞きしたのですが、どこからが厳しいのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2022年09月29日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。