役員報酬について
役員報酬変更について議事録がないことを、税務調査で指摘された場合、その役員報酬は無効になりますか?
税理士の回答
最終的に税務署が判断することなので、個人的見解として回答します。
定期同額給与の通常改定(期首から3カ月以内)で期中も定期同額になっていれば定時総会の議事録まで求められることはないと思いますが、期中改定であれば、臨時改定事由に該当するか否かを臨時総会の議事録で確認される可能性があり、議事録はないが臨時改定事由に該当することについて合理的な説明ができなければ、損金不算入とされる金額が生じるものと思います。
ご回答いただきありがとうございます。当方、宗教法人なのですが責任役員会はあってないものです。そのため住職に一任されており、私1人が決めているのですが(議事録等なし)、これは問題になりますでしょうか。
会社法のように役員報酬についての規定がないので、どうすればいいのか分かりません。
返答いただければ幸いです。
すみませんが、宗教法人についてはわかりかねます。
当初のご質問にその旨の記載がありませんでしたので、営利法人として回答しました。
ご返信いただきありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2022年11月02日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。