外注費について
個人である相手先と「業務委託契約」を結んで、外注費として、相手先の取引口座に、不定期に適当な金額を振込しました。合計振込金額は「6,700万円」となります。
相手先は個人事業主や法人ではありません。確定申告も一切やっていません。
この状況では、「架空外注費」と判断されることになりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の内容だと、実際に仕事の外注をしていないようなので架空外注費と判断されると思います。
本投稿は、2022年11月05日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。