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親子間売買で分割払い&定期贈与

親が1000万円の不動産を持っており、貰う事になっています。
割引をして700万円で譲り受けようと考えていますが、贈与は税金が高い為、売買を行う予定です。

私はこれ機に会社を起こし、年100万円の7年分割で支払い会社名義で取得しようと考えています。

親はもらった年100万円を私に贈与すると言っており、定期贈与と指摘されないよう50万円の年もあれば80万円の年があるように贈与するそうです。

この一連のやり取りで不正はありますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

総額で700万円を親御様からご相談者様へ贈与すると決めておられるなら、都度の贈与額をばらつかせても、初めの贈与時に700万円を贈与されたと考え贈与税が計算されてしまいます。

本投稿は、2023年01月16日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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