税理士ドットコム - [税務調査]スマホやタブレット買取収入の確定申告について - 営利目的での販売であれば課税の対象になりますが...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. スマホやタブレット買取収入の確定申告について

スマホやタブレット買取収入の確定申告について

年末調整をしている会社員です。(2022年済)

生活費補填のためにネットショッピングにてタブレット(主にwifiモデルiPadのためキャリア契約はなし)をクレジットカードの分割(12回払い以上)で複数回購入しました。
のちにオンラインで買取業者に販売し2022年に100万円以上収入がありましたが、仕入れの購入金額としては収入を上回っており赤字です。
この場合は利益がないため確定申告は不要でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

営利目的での販売であれば課税の対象になりますが、所得金額が赤であれば申告の対象にはなりません。その場合は、説明できるように記録を残しておくのが良いと思います。

ありがとうございます。
所得金額についてですが、会社員としての給与は本案件と合算せずに考えてよろしいでしょうか。
会社員の給与は年末調整として会社経由で対応済みです。
よろしくお願いいたします。

申し訳ございません。
追記です。
会社員の給与は年末調整はもちろんですが、給与から所得税などの必要な税は調整(支払い)されております。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年01月29日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,346
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,364