国外財産調書について
10年前から妻子が海外に居住しています。(私は日本居住)
毎月、妻子の生活費を送金していますが、現地の銀行では利用する本人しか口座を作れないため妻の名義で口座を作り、そこに送金しています。
その妻名義の銀行口座の額が5000万円を超えました。
妻は専業主婦ですので、口座の名義は妻ですが、実質の所有者はほぼ*私です。
この妻名義の財産も私の国外財産調書として提出するのでしょうか?
*5000万円は私と妻の財産がごっちゃになっています。内訳は
1000万円:妻が独身時代に貯めた妻個人の貯金。
3000万円:今後5年間で現地で支払う予定の授業料。一人あたり200万円/年。3人分。
1000万円:過去22年の生活費の余剰金の蓄積分。
になります。
税理士の回答

山本健治
名義ではなく出所が問題になるかと思います。
もっとも、「あげる」「もらう」ということであったとしたら、贈与になり、贈与税の課税対象となる可能性があります。
本投稿は、2023年02月02日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。