個人事業税の課税対象外となるための注意点について
今年よりフリーランスのSEとして個人事業主を始めました。青色申告で確定申告を行うことになっております。
完全に準委任契約でのみ仕事を受注しており、個人事業税の課税対象外となるという話を知り合いよりされたことがあります。
ただし「業務に事業性がない」ことが要件となるという話もされました。
これは、事務所として家賃や家事光熱費などの一部を経費として家事按分したり、自家用車を固定資産として減価償却するのも厳禁なのでしょうか?
通信費や、新聞図書費、旅費交通費なども、どの程度までが「業務に事業性がない」の要件としてみなされるのかがよくわかっておらず、困っています。
すみませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2017年11月06日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。