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個人事業税の課税対象外となるための注意点について

今年よりフリーランスのSEとして個人事業主を始めました。青色申告で確定申告を行うことになっております。
完全に準委任契約でのみ仕事を受注しており、個人事業税の課税対象外となるという話を知り合いよりされたことがあります。
ただし「業務に事業性がない」ことが要件となるという話もされました。
これは、事務所として家賃や家事光熱費などの一部を経費として家事按分したり、自家用車を固定資産として減価償却するのも厳禁なのでしょうか?
通信費や、新聞図書費、旅費交通費なども、どの程度までが「業務に事業性がない」の要件としてみなされるのかがよくわかっておらず、困っています。
すみませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税の課税標準の計算と個人事業税が非課税になる要件は異なるものになりますので、事務所の家賃や光熱費等、車の減価償却費等の家事関連費用については、「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合」には、その区分できる金額を必要経費に計上することができます。
図書費や交通費などは業務遂行のためのものか判断しやすいと思いますが、電話代等の通信費になりますと、月間の通話料などを私的な通話と業務上の通話を合理的に按分して必要経費となる金額を算定する必要があります。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月06日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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