期中代表取締役交代に伴う役員報酬の決定について
株主の1人ですが、期中(現代表の個人都合での辞任)に代表取締役が変更となり、次の代表取締役候補より役員報酬の増額を求められております。臨時改定事由としては認められるとは思いますが、役員報酬の増額(期中の増額)は損金算入に弊害は有りませんでしょうか。
税理士の回答
次期代表取締役候補が現在取締役等の役員である前提で回答します。
役員給与の損金不算入の規定は個々の役員に対する支給で判断するものであって、同じ代表取締役という職制だから同じ金額にしなければいけないという規定はありませんので、職制上の地位の変更に伴う臨時改定事由に該当し不相当に高額でなければ損金になると考えられます。
早速のご回答ありがとうございます。
情報が不足して申し訳ありません。次候補は現在総務部長で役員ではありません。
現在の代表取締役の固定月額より年間で200万円程度のUPを求められております。
国税庁の具体例からみて「代表取締役という職務に質および量の変更がない」前提での増額も
問題ありませんでしょうか。
ご記載の国税庁の具体例は申し訳ありませんが不勉強でわかりません。
また、200万円程度アップした支給額が貴社の業績や同業他社と比較して過大か否かは判断できません。
ただ、会社法上、新たに役員に就任する場合は株主総会の選任決議が必要なこと、定款に別段の定めがない限り代表取締役を含む取締役の報酬総額は株主総会の普通決議によることとされていますから、これらについて株主総会の承認決議がなされるのであれば法人税法上の役員給与として有効であると思います。
ありがとうございました。承知致しました。
本投稿は、2023年02月17日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。