[税務調査]役員社宅について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員社宅について

株式法人の代表取締役です。
役員社宅に住んだ場合、一番最善な方法で家賃(水道光熱費除く)は法人側で何割払い、個人で何割負担するほうがよろしいでしょうか?

税理士の回答

何を以て一番最良なのかわかりませんが、ご質問の主旨が役員が給与所得課税されることのなく法人の負担を最大にするものとして、小規模な住宅の前提で回答します。
一般的に固定資産税評価額を基に計算するのが、法人の損金となる負担が大きくなります。
固定資産税評価額の把握が困難であれば、役員の負担する賃料相当額は50%です。
国税庁タックスアンサーを熟読ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

正確な情報を提供頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2023年04月05日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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