収入印紙について
建設会社です。
警備業務の発注にあたり警備会社より警備業務委託契約書が届きました。
当社は、警備以外でも外注・材料・運搬など請負にあたり「注文書・注文請書」の取り交わしを行っています。
この場合、当社から警備会社へ「注文書・注文請書」を発行した場合は、2重契約にあたりますでしょうか。それとも発行する必要はないでしょうか。
(委託契約書には、単価・期間等が記載されています)
また当社の注文書を発行する際には、表紙には、今回契約する契約金額、内訳には人数×単価=合計金額が記載されています。この場合の収入印紙は、契約金額に応じた代金になりますでしょうか。(契約金額は合計12,000千円、期間は4か月になります)
税理士の回答
契約に関しては税理士の専門外ですが、契約書には契約目的が記載されているのが通常で、警備業務が既存の契約書に含まれていなければ新たに締結するのが普通でしょうし、そもそも契約目的が異なれば2重契約にはならないと思います。詳しくは商法に詳しい弁護士にご相談ください。
警備業務の契約を締結するのであれば、請負に関する契約書に該当し課税文書になりますので、契約書に記載された金額に応じた印紙の添付が必要です。(契約書に記載された金額が12,000千円であれば20,000円です)
前田様
簡潔で分かりやすいご返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月19日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。