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海外扶養の送金証明の提出について

お世話になっております。
日本で働いている外国人です。入社当時海外に住んでいる両親を海外扶養として入れました。その際親族関係証明書類と送金証明書を提出しました。
ただ、2021、2022年は会社より送金証明書の提出を求められず、海外送金しませんでした。会社に聞いたところ、2021、2022年も海外扶養として適用しているそうです。
海外へ送金していませんが、実際海外の両親は、私の名義の海外のクレジットカード、アリペイ(Alipay)を使って電気料金の支払いとか、商品購入とかをしています。
このアリペイ(Alipay)およびクレジットカードの明細は、送金証明として使えますでしょうか。
私は2021、2022年は一度帰国したことがありませんので、海外のクレジットカード、アリペイ(Alipay)で海外で買い物するのはありえないですが。
両親は海外で同居しています。事実を説明して税務署のご担当者方に認められそうでしょうか。

税理士の回答

証拠書類として提出する「令和  年分 送金関係書類の明細書」には、支払方法として「クレジットカード」という項目があります。
よって、クレジットカード利用明細書も証明となります。

本投稿は、2023年07月27日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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