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外注費の処理等

知人が社長の中小企業の話しですが、ご教授下さい。
20年も前の外注に係る未払金1百万円が今も残ったままの状態です。
理由は、10年前にこの外注先に別の仕事を依頼した際の本来の請求書4百万円に 1百万円を上乗せをした5百万円の請求書をお願いし、これで帳消しにしようと考えていました。
しかし、この場合の仕訳は、
外注費5百万円/普通預金5百万円としていました。当時、利益もでていたので、節税にもなると勘違いしていました。
厳密に言うと、この1百万円は費用水増しの利益圧縮になるのではないかと思いますが、だいぶ以前の話しで未払金の消滅時効もきていると考えて、仮に税務調査にあたっても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして。
民法上の消滅時効とは別に、国税には賦課権の除斥期間といい、その期間が経過すると賦課権を行使できなくなるというものがあります。この期間を経過すると税務調査で更正や決定処分を行うことができなくなります(厳密には時効とは異なりますが、時効と類似した制度です。)。
法人税や所得税の除斥期間は、それぞれ法定申告期限の翌日から起算して、通常の場合は3年、偽りその他不正の行為がある場合7年、法人税に係る純損失等の金額についての更正の場合10年とされております。
お尋ねの場合、10年前の外注費が過大計上となっているということですので、仮に利益圧縮で偽りその他不正の行為に該当するとしても既に法定申告期限から7年以上経過しているかと思われます。また、利益も出ていたとのことですので、繰越欠損金の金額に異動を生じさせるものでなければ10年の除斥期間の対象ともならないかと思います。したがって、税務調査があっても是正の対象とはならないと考えられます。
ただ、税務調査があった際に内容の確認(本当に除斥期間が経過したものか)はされるかと思いますので、いつ外注費の水増しがあったのかについて説明ができるように資料の保管をされるのが宜しいかと思います。

詳しいご説明ありがとうごさいます。
消滅時効とは別に、除斥期間というものもあるのですね。
大変参考になりました。

すいません。この件について、もう1つ質問させてください。
繰越未払金1百万円は、このまま残したまま(決算書や帳簿上、塩漬け状態)になりますが、仕方がないことでしょうか?
繰越未払金1百万円は、何らかの経理処理で消し込むことはできないでしょうか?
例えば、相手先(外注先)に対して、時効がきているので債務の免除してもらい、経理処理として、(借方)繰越未払金1百万円/(貸方)債務免除益1百万円とすると繰越未払金はなくなるので、今後決算書上繰越未払金は消えてしまいます。しかし、こうした経理処理をしてしまうと、返って逆に債務免除益に対する税金がかかってしまいそうなのでやらない方がいいでしょうか?

本投稿は、2023年07月28日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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